贈与税 税率表
改正後 |
改正後 |
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基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0 |
10% |
0 |
10% |
0 |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
20% |
25万円 |
||
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
30% |
65万円 |
20% |
30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
40% |
125万円 |
30% |
90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
50% |
225万円 |
45% |
175万円 |
40% |
190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
45% |
265万円 |
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3,000万円超 4,500万円以下 |
55% |
400万円 |
50% |
415万円 |
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4,500万円超 |
55% |
640万円 |
相続時精算課税制度
住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、「相続時精算課税制度」あるいは、「相続時精算課税選択の特例」のいずれかを選択することができます。いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成27年度中の契約締結で最高1,500万円)となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、平成27年中の契約締結で最高4,000万円まで贈与税が非課税となります。