贈与税 税率表

改正後
通常の贈与:暦年課税

改正後
直系尊属からの贈与:暦年課税

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10

0

10

0

10

0

200万円超 300万円以下

15

10万円

15

10万円

15

10万円

300万円超 400万円以下

20

25万円

20

25万円

400万円超 600万円以下

30

65万円

30

65万円

20

30万円

600万円超 1,000万円以下

40

125万円

40

125万円

30

90万円

1,000万円超 1,500万円以下

50

225万円

45

175万円

40

190万円

1,500万円超 3,000万円以下

50

250万円

45

265万円

3,000万円超 4,500万円以下

55

400万円

50

415万円

4,500万円超

55

640万円

 

相続時精算課税制度

 

住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、「相続時精算課税制度」あるいは、「相続時精算課税選択の特例」のいずれかを選択することができます。いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。


住宅取得資金の非課税枠

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。

 

 

直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成27年度中の契約締結で最高1,500万円)となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、平成27年中の契約締結で最高4,000万円まで贈与税が非課税となります。